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売りたい 諸費用・税金について

諸費用・税金について

不動産の売却に必要な、各種諸費用と税金についてご説明します。

諸費用・税金 支払時期
契約
印紙税
売買契約書に貼る収入印紙代
契約時
仲介
不動産仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料
売買契約時・残金時
登記
登録免許税
抵当権や売主の表示に変更がある場合の各登記費用
引渡し時
報酬
登記手続きを依頼する司法書士への報酬
引渡し時
税金
譲渡所得にかかる税金
土地、建物を売ったとき
申告

※上記以外に諸費用として土地の測量費用、解体費用、登記手続き費用などがかかる場合があります。

印紙税

物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、あるいは、住宅ローンを借りる
時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、そこで関わってくるのが印紙税です。
 
印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければなりません。
契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。

掲載された契約金額 ローン契約 売買契約 請負契約
1万円以上 10万円以下 200円 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1000円
100万円超 200万円以下 2000円 400円
200万円超 300万円以下 1000円
300万円超 500万円以下 2000円
500万円超 1000万円以下 1万円
1000万円超 5000万円以下 2万円 1.5万円
5000万円超 1億円以下 6万円 4.5万円
1億円超 5億円以下 10万円 8万円
5億円超 10億円以下 20万円 18万円
10億円超 50億円以下 40万円 36万円
50億円超   60万円 54万円
金額の記載のないもの 200円

不動産仲介手数料

土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税
支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。

  • 売買にかかる代金の額が200万円以下・・・・成約価格の5%
  • 売買にかかる代金の額が200万円超400万円以下・・・・成約価格の4%
  • 売買にかかる代金の額が400万円超・・・・成約価格の3%

※仲介手数料の3%+6万円+消費税の出どころは、400万円を超える売買価格の仲介手数料の
簡易計算式です
。この計算式の6万円は以下の根拠からです。
 
この計算式は400万円超の代金の額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、
400万円以下の代金の額の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を
足しているわけです。
 
※上記売買にかかる代金の額は、消費税などを含まないものとする

登録免許税

住宅ローンなどの融資を受けた時に、建物や土地に設定された抵当権などの抹消登記や
建物を解体した時の滅失登記に対してかかる税金のことです。

譲渡所得にかかる税金

個人が不動産を売却し、利益(準渡益)が生じた場合に、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
売却した不動産の所有期間が5年以内を「短期譲渡所得」、5年超を「長期譲渡所得」として区別します。
譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」が39%(内訳:所得税30、住民9%)
譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」が20%(内訳:所得税15、住民5%)
 
ここでいう、「所有期間」とは、実際に売却した日ではなく、「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。
短期と長期で税率が大きく異なりますので、売却時には注意が必要です。

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