家族信託で、大切な資産を未来へつなぐ

SEMINAR

セミナー情報

詳しくはこちら

FAMILY TRUST

家族信託とは?

家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、
その利益を受け取る人(受益者)をあらかじめ決めておく仕組みです。
従来の成年後見制度とは異なり、契約内容を自由に設計できるため、
不動産の管理・売却や収益物件の運用、将来の二次相続対策まで見据えた資産承継が可能になります。

ケース1

ケース1

ケース2

ケース2

WORRIES

こんなお悩みありませんか?

  • 子どもに迷惑を
    かけたくない
  • 相続で
    揉めてほしくない
  • 認知症になったら、
    不動産はどうなるのか
  • 相続対策は
    何から始めればいいのか
  • 親が高齢で
    今後が心配
  • 親が元気なうちに
    準備しておきたい

MERIT

家族信託のメリット

  • 認知症による「資産凍結」を防ぎ、柔軟な管理が可能

    認知症による「資産凍結」を防ぎ、柔軟な管理が可能

    親御様が認知症などで判断能力を喪失すると、銀行口座だけでなく、大切な不動産の売却や修繕も事実上不可能(資産凍結)になります。 家族信託を組んでおくことで、万が一の際も受託者であるご家族が、ご本人の代わりに不動産の管理や売却をスムーズに行うことができ、介護費用の捻出や資産の維持に困ることがありません。

  • 遺言では不可能な「次々代」までの資産承継を実現

    遺言では不可能な「次々代」までの資産承継を実現

    通常の遺言では「自分の次の相続人」までしか指定できませんが、家族信託なら「その次の相続(二次相続)」まで財産の行く末を決めることができます。 「先祖代々の土地を特定の家系へ引き継ぎたい」「再婚家庭における確実な遺産分割」など、お客様のご希望に合わせた複雑な資産承継も、法的に効力を持った形で設計することが可能です。

  • 不動産活用のプロとして、出口戦略まで併走します

    不動産活用のプロとして、出口戦略まで併走します

    信託は契約して終わりではありません。私たちはプロとして、信託された物件の「価値を守る管理」から「価値を高める運用・売却」までをトータルにサポートします。 司法書士等の専門家と連携した法的スキームの構築はもちろん、不動産実務に精通しているダイワ不動産だからこそ、将来的な住み替えや資産売却を見据えた、最も有利な「出口戦略」をご提案いたします。

DIFFERENCE

成年後見制度・遺言との違い

成年後見制度 遺言 家族信託
主な目的 本人の権利保護・支援 逝去後の遺産分割 柔軟な財産管理と承継
開始時期 判断能力の低下後 逝去後(相続発生時) 契約締結時からすぐ
不動産の売却 家庭裁判所の許可が必要 死後まで売却不可 ご家族の判断で可能
資産運用 原則、現状維持のみ 不可 修繕や買換えも可能
(信託契約書に基づく)
毎月の費用 専門家による なし 原則なし(家族受託時)

FAQ

よくある質問

  • 委託者(財産を預けた人)が死亡した場合はどうなりますか?

    基本的には「信託契約の定めに従う」ことになります。
    通常、契約書の中で「委託者が死亡した時点で信託を終了し、残った財産を特定の誰かに引き継ぐ(帰属させる)」と定めておくことで、遺言書と同じ役割を果たせます。 また、二次相続(次の次の相続)まで指定できる点が、遺言にはない家族信託独自の強みです。

  • 家族信託は、どのような場合に実行されることが多いですか?

    家族信託は、主に「将来の認知症による資産凍結を未然に防ぎ、特定の目的を持って財産を管理・活用したい場合」に実行されます。
    例えば、親が元気なうちに実家の管理権限を子供に移しておくことで、将来親が施設に入居して空き家になった際、親の判断能力が低下していても子供の判断でスムーズに売却し、その費用を介護費に充てることが可能になります。また、賃貸マンションなどの収益不動産を所有しているオーナーが、大規模修繕や入居契約の継続を家族に託して事業を安定させるケースや、障害を持つお子さんの将来のために、親亡き後の生活費を信頼できる親族に管理してもらう「親なき後問題」の解決策としても広く活用されています。

  • 家族信託を始めたら、自分の財産を自由に使えなくなりますか?

    いいえ、そんなことはありません。
    「受益者(利益を受ける人)」を自分自身(親)に設定しておけば、自分の生活費や医療費、娯楽のためにその財産を使うことができます。
    あくまで「管理権限(ハンコを押す権利)」を家族に移すだけで、**「自分のために使う権利」**は維持されます。

CONTACTお問い合わせ