家族信託で、大切な資産を未来へつなぐ
FAMILY TRUST
家族信託とは?
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、
その利益を受け取る人(受益者)をあらかじめ決めておく仕組みです。
従来の成年後見制度とは異なり、契約内容を自由に設計できるため、
不動産の管理・売却や収益物件の運用、将来の二次相続対策まで見据えた資産承継が可能になります。
ケース1
ケース2
WORRIES
こんなお悩みありませんか?
- 子どもに迷惑を
かけたくない - 相続で
揉めてほしくない - 認知症になったら、
不動産はどうなるのか - 相続対策は
何から始めればいいのか - 親が高齢で
今後が心配 - 親が元気なうちに
準備しておきたい
MERIT
家族信託のメリット
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認知症による「資産凍結」を防ぎ、柔軟な管理が可能
親御様が認知症などで判断能力を喪失すると、銀行口座だけでなく、大切な不動産の売却や修繕も事実上不可能(資産凍結)になります。 家族信託を組んでおくことで、万が一の際も受託者であるご家族が、ご本人の代わりに不動産の管理や売却をスムーズに行うことができ、介護費用の捻出や資産の維持に困ることがありません。
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遺言では不可能な「次々代」までの資産承継を実現
通常の遺言では「自分の次の相続人」までしか指定できませんが、家族信託なら「その次の相続(二次相続)」まで財産の行く末を決めることができます。 「先祖代々の土地を特定の家系へ引き継ぎたい」「再婚家庭における確実な遺産分割」など、お客様のご希望に合わせた複雑な資産承継も、法的に効力を持った形で設計することが可能です。
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不動産活用のプロとして、出口戦略まで併走します
信託は契約して終わりではありません。私たちはプロとして、信託された物件の「価値を守る管理」から「価値を高める運用・売却」までをトータルにサポートします。 司法書士等の専門家と連携した法的スキームの構築はもちろん、不動産実務に精通しているダイワ不動産だからこそ、将来的な住み替えや資産売却を見据えた、最も有利な「出口戦略」をご提案いたします。
DIFFERENCE
成年後見制度・遺言との違い
| 成年後見制度 | 遺言 | 家族信託 | |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 本人の権利保護・支援 | 逝去後の遺産分割 | 柔軟な財産管理と承継 |
| 開始時期 | 判断能力の低下後 | 逝去後(相続発生時) | 契約締結時からすぐ |
| 不動産の売却 | 家庭裁判所の許可が必要 | 死後まで売却不可 | ご家族の判断で可能 |
| 資産運用 | 原則、現状維持のみ | 不可 | 修繕や買換えも可能 (信託契約書に基づく) |
| 毎月の費用 | 専門家による | なし | 原則なし(家族受託時) |
FAQ
よくある質問
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委託者(財産を預けた人)が死亡した場合はどうなりますか?
基本的には「信託契約の定めに従う」ことになります。
通常、契約書の中で「委託者が死亡した時点で信託を終了し、残った財産を特定の誰かに引き継ぐ(帰属させる)」と定めておくことで、遺言書と同じ役割を果たせます。 また、二次相続(次の次の相続)まで指定できる点が、遺言にはない家族信託独自の強みです。 -
家族信託は、どのような場合に実行されることが多いですか?
家族信託は、主に「将来の認知症による資産凍結を未然に防ぎ、特定の目的を持って財産を管理・活用したい場合」に実行されます。
例えば、親が元気なうちに実家の管理権限を子供に移しておくことで、将来親が施設に入居して空き家になった際、親の判断能力が低下していても子供の判断でスムーズに売却し、その費用を介護費に充てることが可能になります。また、賃貸マンションなどの収益不動産を所有しているオーナーが、大規模修繕や入居契約の継続を家族に託して事業を安定させるケースや、障害を持つお子さんの将来のために、親亡き後の生活費を信頼できる親族に管理してもらう「親なき後問題」の解決策としても広く活用されています。 -
家族信託を始めたら、自分の財産を自由に使えなくなりますか?
いいえ、そんなことはありません。
「受益者(利益を受ける人)」を自分自身(親)に設定しておけば、自分の生活費や医療費、娯楽のためにその財産を使うことができます。
あくまで「管理権限(ハンコを押す権利)」を家族に移すだけで、**「自分のために使う権利」**は維持されます。